| 肯定的な意見 |
否定的な意見 |
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企業における取り組みの充実・活性化、違反行為の減少につながる。 |
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形式的に取り組みを行っていただけで考慮するのではなく、法令遵守の取組が実効的に行われていたにもかかわらず従業員が独断で違反行為を行ったような場合に限ればよい。 |
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違反行為が起こるのは取り組みが機能していないからである。 |
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法令遵守に真に取り組んでいた企業と、形式だけ取り組んでいた企業を一律に扱うのは不公平。 |
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課徴金軽減目的の形式的な導入を助長するおそれがある。諸外国においても、コンプライアンス規則を置いていたこと自体では減額事由とされていない。 |
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減額基準を事前に定めれば実効的な法執行に支障はない。 |
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法令遵守の取り組みが適切だったかどうかを実質的に判定するのは困難であり、迅速な法執行を阻害する。 |
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減額要素ではなく課徴金減免制度の適用に当たって、法令遵守の取り組みを進めることを条件とすべき。 |
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政策的な誘導手段として、今後の法令遵守の取り組みを約束した事業者については、違反金を減額するが、一定期間以内に違反行為があった場合には、その際の違反金を大幅に増額することとしてはどうか。 |
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法令遵守は企業として当然に留意すべきことであり、将来に向けた約束であっても、減額の理由とすることは適当ではない。 |
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現行の課徴金では繰り返し違反に対する割り増しが設けられており、この割り増しに上乗せした増額でないと意味がない。 |
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(出所:内閣府独占禁止法基本問題懇談会 第19回 会合資料)