| トピックス 2007.10.31 |
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| 電子記録債権法の概要 |
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| 金融インダストリーグループ 金融法学会会員、日本証券アナリスト協会検定会員 老田 さゆり |
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はじめに
法務省及び金融庁から提出され第166回国会で成立した電子記録債権法が、平成19年6月27日に公布された。電子記録債権法は、電子債権記録機関が有する原簿に金銭債権情報を記録することによって、その発生や譲渡がなされる、従来の指名債権・手形債権とは別の新しい金銭債権(「電子記録債権」)を作るものである。従来の手形法等とは並立して存在する。
本制度については、「法制審議会電子債権法部会」及び「金融審議会金融分科会第二部会・技術革新と金融制度に関するWG合同会合」において、それぞれ、私法的側面及び管理機関に関する議論が行われ、また、経済産業省「電子債権制度に関する研究会」においては、電子記録債権を活用したビジネスとそのインフラ整備について、5年にわたる研究が進められてきた *1。この出発点は、e-Japan戦略II *2 (平成15年7月2日)にある。
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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき、内閣に設置されたIT戦略本部より公表された。先導的取り組みとして、中小企業金融における「手形の有する裏書や割引機能等を電子的に代替した決済サービス(電子手形サービス)の普及」を提言している。詳細は、リンク先の首相官邸ホームページ参照。 |
本稿では、かかる電子記録債権法の概要について説明する。同法は、公布日より1年6月を超えない範囲内において政令で定める日より施行される。詳細は主務省令において定められるが、その運用次第では金融制度及び金融機関等に相当の影響が及ぶと思われる。
なお、本稿において、意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、また、すべての論点を網羅するものではない。また、本稿は、一般的な情報であり、法的助言の提供を目的とするものではないことをお断りしておく。
1.制度の概観
電子記録債権法の目的は、事業者の資金調達の円滑化等を図るため、磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を債権の発生、譲渡等の効力要件とする電子記録債権について規定するとともに、電子債権記録機関 *3 に対する監督等について必要な事項を定めることにある(法1条)。したがって、本法は、電子記録債権の発生、譲渡消滅等に関する私法的規律に関する規定と電子債権記録機関に対する監督等に関する規定から構成される。
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電子債権記録機関とは、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行う主務大臣の指定を受けた株式会社をいう(法2条2項、51条、56条)。 |
本制度は、従来の手形に代わる支払手段や債権譲渡の安全性の確保といった機能のほか、多様なビジネスモデルに合わせた利用方法の余地を持たせた図表1-1、1-2の仕組みを採用している。
図表1-1
(電子記録債権に関する私法上の規律)
○電子記録債権の性質
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磁気ディスク等をもって作成される記録原簿への電子記録を債権の発生、譲渡等の効力要件とする金銭債権 |
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記録原簿の記録により権利の内容を規定 |
○電子記録債権の取引の安全
・善意取得や人的抗弁の切断の制度を創設
・記録原簿上の債権者への支払につき支払免責の制度を創設
○その他
| ・ |
手形保証類似の独自性を有する電子記録保証や電子記録債権を目的とする質権の制度を創設 |
| ・ |
記録事項の変更、電子債権記録業に関する電子債権記録機関の責任、記録事項等の開示等についての規定を整備 |
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(出所:金融庁ホームページ)
図表1-2
(電子債権記録機関に対する監督等)
○電子債権記録機関の業務の適切性の確保
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主務大臣が申請を受け、財産的基盤や適切な業務遂行能力を有する株式会社を電子債権記録業を行う者として指定 |
| ・ |
公正性・中立性の確保や、他の事業からのリスクの遮断等の観点から、電子債権記録機関の兼業を禁止 |
・業務の適切かつ確実な遂行を図るため、所要の検査・監督規定を整備
○その他
・電子記録債権が金融商品として広く取引される場合に、金融商品取引法の規制を適用 |
(出所:金融庁ホームページ)
これらの仕組みにより、電子記録債権は、手形のデメリット(作成・交付・保管コスト、紛失・盗難リスク)及び指名債権譲渡のデメリット(二重譲渡、債権不存在リスク、人的抗弁が切断されないリスク)を排除ないし削減し、また、任意的記載事項として様々な事項の記録を許容することからシンジケート・ローンの流動化等の柔軟な利用を可能とする。また、本法では、動産・債権譲渡特例法の限界(法人の債権譲渡に限定・債務者対抗要件具備に債務者への通知が必要)を克服している点も特徴である。
本法は、民法・手形法・社債等の振替に関する法律・不動産登記法等の理論を参考にした制度となっている。そこで、それらとの異同を比較し、新しい制度としての意義を把握した上で、今後の活用に向けての課題を検討することが必要になる。
2.電子記録債権に関する私法上の規律について
電子記録債権の基本的イメージは、図表2のとおりである。
図表2 電子記録債権の基本イメージ

(出所:金融庁ホームページをもとに筆者作成)
電子記録債権の発生又は譲渡は、電子記録(発生記録・譲渡記録)を効力要件として発生 *4 し、その内容は当該電子記録により定まる(法2条、9条、15条、17条)。発生記録・譲渡記録の請求は、原則として *5、電子記録権利者(電子記録をすることにより直接に利益を受ける者)及び電子記録義務者(電子記録をすることにより直接に不利益を受ける者)双方が電子債権記録機関に対して行わなければならず、これらの者すべてが請求したときにその効力が生ずる(法3条乃至6条)。二以上の電子記録の請求がなされた場合には、請求の先後により電子記録順序は決定され、請求に係る電子記録の内容が相互に矛盾するときは、電子債権記録機関はいずれの電子記録もしてはならない(法8条)。したがって、債権は可視性が高く、二重譲渡は起こらないとされる *6。電子記録債権の消滅は、電子記録(支払等記録)を効力発生要件とはしない *7。指名債権・手形債権と同様に弁済、相殺、時効消滅、混同等により消滅するが、取引の安全の観点から、支払等記録がなされない限りはそれは当事者間の人的抗弁となるにすぎないとされる *8。なお、電子記録には、ほかに変更記録(法27条)、保証記録(法32条)、質権設定記録(法37条)、分割記録(法44条)がある *9。
| *4 |
因みに、電子債権記録機関は、電子記録の請求があったときは、遅滞なく当該請求に係る電子記録をしなければならないこととなっている(法7条1項)。 |
| *5 |
なお、確定判決の電子記録につき法5条2項、また電子記録の請求を共同していない場合の効力発生につき同3項参照。 |
| *6 |
なお、原因債権の支払のために電子記録債権を発生させる場合と支払に代えて発生させる場合とが考えられるが、前者においては、原因債権と電子記録債権の2本が並存していると捉えられる。また、複数の電子債権記録機関に対し請求した場合にも、複数の電子記録債権が並存していると捉えられる。 |
| *7 |
但し、混同による電子記録債権の消滅については、支払等記録は効力発生要件とされているので注意が必要である(法22条)。 |
| *8 |
但し、時効消滅した場合については、電子記録債権法上は明らかではない(法24条)。 |
| *9 |
変更記録は、原則として、利害関係者全員の請求により電子記録債権の内容等の変更の効力を生じさせる(法26条、29条)。保証記録は、当事者双方の請求により電子記録保証に係る電子記録債権(電子記録保証債務履行請求権)を発生させる(法31条、5条)。質権設定記録は、当事者双方の請求により電子記録債権を目的とする質権を発生させる(法36条、5条)。分割記録は、分割債権記録(新たに作成する債権記録)に債権者として記録される者の請求により電子記録債権を分割(金額、債務者・債権者等の分割)させる(法43条)。 |
次に、電子記録債権の取引の安全を確保するための措置については、以下のものがある。
| 1) |
権利推定効
電子記録名義人(電子記録債権の債権者又は質権者として記録される者)は、電子記録債権に係る権利者であると推定される(法2条6項、9条2項)。手形法16条1項と同趣の規定である。 |
| 2) |
第三者保護
心裡留保又は錯誤により意思表示が無効となる場合の第三者や、詐欺又は強迫により意思表示が取消された後の第三者について、当該第三者が善意・無重過失であれば保護される(法12条1項)。なお、民法上はこれらの第三者保護に係る明文規定はない *10。 |
| *10 |
なお、民法上は、解釈により、心裡留保により意思表示が無効となる場合の第三者については、民法94条2項が類推適用され保護される。手形法上は、一般的に、民法上のこれらの第三者保護規定が適用されない場合でも、解釈により善意・無重過失の第三者には対抗できないものとされ、電子記録債権法の明文規定と同様の取扱がなされている。 |
| 3) |
善意取得
電子記録債権の譲受人は、善意・無重過失であれば、当該電子記録債権を取得する(法19条1項)。手形法16条2項と同趣の規定である。 |
| 4) |
人的抗弁の切断
電子記録債務者(発生記録における債務者又は電子記録保証人)は、電子記録債権の債権者に害意がある場合を除き、当該電子記録債権の譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁(原因債権の無効・解除等)をもって当該債権者に対抗できない(法20条)。手形法17条と同趣の規定である。 |
| 5) |
支払免責
電子記録名義人に対する支払は、善意・無重過失であれば、当該支払いは有効である(法21条)。手形法40条3項と同趣の規定である。 |
| 6) |
電子記録保証の独立性
電子記録保証(電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証であって保証記録をしたもの)によって生じた債務(電子記録保証債務という)は、主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合であっても、電子記録保証人(電子記録保証をした者)は当該電子記録保証債務を負担する(法33条、2条9項、22条2項、15条)。手形保証と同趣の独立性を規定したものである(手形法32条2項)。
なお、手形の裏書の担保的効力と同様に、電子記録保証人が弁済等をした場合の求償権について裏書人の再遡求権と類似の特別求償権 *11 が規定されている(法35条、手形法15条1項、43条、47条3項) *12。 |
| *11 |
通常の電子記録債権(法15条)のほか、保証記録によって発生する電子記録保証債務履行請求権(法31条)及び特別求償権(法35条)が電子記録債権に含まれる。 |
| *12 |
但し、特別求償権は、電子記録保証人が出捐をした場合でも支払等記録がなされないときは取得できないので注意が必要である(法35条)。 |
最後に、消費者保護を図るための措置については、前記の1)第三者保護、2)善意取得、3)人的抗弁の切断の不適用がある。消費者(消費者契約法2条1項に規定する消費者)には、二重の保護規定が設けられており、記録事項に個人事業者である旨の記載がある場合でも消費者に該当するときは、その記録は効力をもたないことになる(法16条4項)。
3.電子債権記録機関の業務・監督等について
電子債権記録機関は、民間の株式会社であり、電子記録債権の内容が債権記録の記録により定まり、電子記録名義人に権利推定効が働くことから、その公正性・中立性・信頼性の確保が求められる。したがって、電子債権記録機関は社振法における振替機関と同様に指定制をとり、兼業は認められない(法51条、57条)。
電子債権記録機関の業務は、本法及び業務規定の定めにより行われる(法56条)。なお、電子債権記録機関は、その業務の一部を銀行等に委託することができ、銀行等は他の法律の規定にかかわらず、当該業務に係る業務を行うことができる(法58条)。したがって、銀行等は、電子債権記録機関を利用する者と当該機関の業務を行う者の双方の立場から、本法の活用と課題を検討することになると考えられる。
電子債権記録機関の定める業務規定には、電子記録の実施の方法、口座間送金決済に関する契約(法62条1項)(後記)、その他主務省令で定める事項を定めなければならないとされ(法59条)、電子記録について制限(保証記録・質権設定記録・分割記録をしない、譲渡記録の回数を制限する等)を設けることが可能である *13 ことから(法7条2項)、電子債権記録機関は自身の業務規定をホームページへの掲載等により利用者に対し周知することが求められる。また、ITに対する知識・能力水準に照らし、電子債権記録機関に対する請求を中継機関(経由機関)を経由して行えるよう配慮すること等が求められる(法60条、61条) *14。
| *13 |
但し、電子債権記録機関が当該制限事項等を債権記録に記録しなかったときは、当該業務規定の定めの効力を何人も主張できない(法7条2項)。 |
| *14 |
金融庁「電子登録債権(仮称)の制定に向けて〜電子登録債権の管理機関のあり方を中心として〜」(平成18年12月21日)8頁。 |
電子債権記録機関の行う業務には、決済の安全性の確保を実効的なものとする同期的管理が求められる。同期的管理とは、債務者の二重払いの危険を防ぐために、債務者が支払等を行った場合、管理機関が、債権者からの請求を待たず、職権による記録の抹消を行う仕組みのことである *15。前記の口座間送金決済に関する契約は、これを実施する措置の一つである。電子債権記録機関が債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結した場合には、電子債権記録機関はあらかじめ当該銀行等に対し債権記録に記載されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供し、当該支払期日に当該銀行等が当該債務者口座から当該債権者口座に対する払込みの取扱いをすることによって支払が行われる。そして、電子債権記録機関は、当該送金による支払に関する通知 *16 を当該銀行等から受けて当該口座間送金決済についての支払等記録を行うものである *17。
| *15 |
金融庁「電子登録債権(仮称)の制定に向けて〜電子登録債権の管理機関のあり方を中心として〜」(平成18年12月21日)3頁。なお、相殺等の事実確認を要するものは、電子債権記録機関が同期的管理を行うことは難しい。 |
| *16 |
本通知は、電子記録の請求とみなして、法8条の規定(電子記録の順序)の適用を受ける(法66条)。 |
| *17 |
資金送金にあたっては、債務者の口座かの出金と債権者の口座への入金との間に通常タイムラグが生じることから、記録の抹消自体は資金送金の完了時に行うことを基本としつつ、債務者の口座から債権者の口座への入金の時点までの間について業務規定で譲渡記録を禁じることなどが考えられる。金融庁「電子登録債権(仮称)の制定に向けて〜電子登録債権の管理機関のあり方を中心として〜」(平成18年12月21日)4頁。 |
電子債権記録機関の責任については、不実の電子記録をしたり、権限がない者等の請求に基づく電子記録をしたことによって損害が生じた場合における被害者に対する損害賠償責任がある。電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者が無過失であったことを電子債権記録機関が証明しない限り、電子債権記録機関が責任を負うことになる(立証責任の転換)(法11条、14条)。このため、電子債権記録機関は、情報管理態勢の整備、情報セキュリティ水準の確保、適切な本人認証の実施等の措置を講じることが必要となる *18。なお、電子債権記録機関は、一定の者の求めに対し、一定の範囲の記録事項の開示を行うこととされており(法87条、88条) *19、電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合等には、電子債権記録機関は電子記録の訂正等を行わなければならず、その内容を電子記録権利者及び電子記録義務者に通知しなければならない(法10条)。
| *18 |
金融庁「電子登録債権(仮称)の制定に向けて〜電子登録債権の管理機関のあり方を中心として〜」(平成18年12月21日)6頁。 |
| *19 |
プライバシー侵害や不正な目的での開示請求に対する制約である。結果、電子記録債権を譲受しようとする者は、譲渡しようとする者に対して開示を求めることになる。なお、法務省「電子登録債権法制に関する中間試案の補足説明」(平成18年8月1日)99頁以下も参照。 |
最後に、電子債権記録機関に対する監督については、主務大臣による報告徴求及び立入検査(法73条)、業務改善命令(法74条)、指定の取消(法75条)、破綻時の業務移転命令等(法76条)が規定されている。
4.今後の活用に向けての課題
今後の活用に向けての課題として、他の法制度との関係、電子記録債権のネッティング、電子債権記録機関の標準化、不渡処分の運用ルール、システム開発コスト等があげられる。
他の法制度との関係については、電子記録債権が資金調達の手段として広く投資家に対し勧誘が行われる等、投資家保護のために規制を行う必要がある場合には、金融商品取引法及び金融商品販売法の規制の適用を受けることになる(金商法2条2項、3項、金販法2条5項)。また、社債等の振替機関が本人確認義務・疑わしい取引の届出義務の対象者となっていることから、同様に、電子債権記録機関は、犯罪収益防止法の適用を受ける(犯罪収益防止法2条2項、20条)。これらの法制度の適用も見越した態勢整備が必要となる。
電子記録債権のネッティングについては、口座間送金決済と異なり、ネッティングに係る相殺についての電子債権記録機関による同期的管理が行われないため、決済の安全性が担保されない。したがって、多数当事者間の電子記録債権のネッティングについては、まず、債権・債務を引き受けるCCP(セントラル・カウンターパーティー)及びCCPと電子債権記録機関との間の技術面・運用面での処理の高度化が図られることが今後の目標となる。
電子債権記録機関の標準化については、記録原簿、請求手続に関するフォーマット、電子データ交換・蓄積に関する技術、電子記録債権の記番号管理体系、等が対象として考えられ、口座間送金決済による場合には現行の全銀フォーマット等をベースにこれから構築していくことになると考えられる。
電子債権記録機関が様々な業務規定をもって金融機関等の子会社設立により又は共通の業務規定をもって金融機関等の共同設立により運営されていくにせよ、不渡処分制度(電子記録債権法には規定がない)等のルールやシステム開発等のインフラ整備のためのコストとそれをまかなう運営戦略が本法の有効活用において重要な課題であることは否めない事実であろう。
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経済産業省「電子債権制度に関する研究会第二次報告」(平成19年5月18日)を参照。 |
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| 以上 |
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