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附属病院に属する教授などは少なく、ほとんどが医・歯学部所属になっている。当該教授などが実際に診療行為を行っている場合があるが、附属病院の業務費用には含まれていない。 |
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設立時に無償譲与を受けた診療用機器がある。減価償却費に見合う資産見返物品受贈額戻入が収益計上されるためそれだけを見ると損益が均衡しているが、当該診療用機器により診療報酬を計上することになるので結果として収益超過となる。この現象は当該診療用機器が廃棄される時期まで続くことになる。なお、平成17年度からこの資産見返物品受贈額戻入額を財務諸表に注記することが求められている。 |
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附属病院の建物などを国などからの借金(債務負担金、長期借入金)で建設した場合、その建物などの耐用年数と債務負担金(長期借入金)の返済年数が異なることにより生ずる見かけ上の損益が含まれている。 |
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セグメント情報上、運営費交付金が特定運営費交付金と附属病院運営費交付金に分かれていないため、附属病院支出超過分の運営費交付金のみを除いて損益を分析することができない。 |