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トピックス 2007.10.31
医療法改正に伴う医療法人における会計・決算制度の変更
大阪事務所 ヘルスケアコンサルティング部 黒田 拓四郎
1.はじめに
平成19年4月に施行された改正医療法により、新しい医療法人制度がスタートした(医療法人制度については『医療法人制度改正による医療法人の移行』(2007.4.25)を参照のこと)。この医療法の改正により、医療法人における会計・決算制度にも大きな変更があった。
本稿では、医療法人に適用される会計制度ごとに、それぞれが改正前後でどのように変更されたか、また、新設された制度がどのような内容になっているかについて取り上げることとする。なお、本文中の意見に関する部分は私見である。

2.医療法人の分類により適用される会計制度
医療法第51条1項において、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。」とされており、どのような医療法人であっても最低限これらの書類は作成する必要がある。
改正医療法においては、医療法人はその規模の大小を問わず、社会医療法人であって社会医療法人債(会社法の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権)を発行しているか否かにより、その適用される会計・決算制度が異なることに特徴がある(図表1参照)。

図表1:医療法人の分類により異なる規定
医療法人の分類により異なる規定
出所:筆者作成

すなわち、社会医療法人以外の医療法人及び社会医療法人債を不発行の社会医療法人の場合は医療法51条1項による規定のみが適用されるのに対し、社会医療法人債を発行する社会医療法人の場合は、それに加えて医療法施行規則33条1項の規定により、作成を要する財務諸表の種類、様式及び監査制度に違いがある。
以下、それぞれにおける制度について確認する。

3.社会医療法人以外の医療法人及び社会医療法人債を不発行の社会医療法人
ここでは、社会医療法人以外の医療法人及び社会医療法人債を不発行の社会医療法人の会計・決算制度について、改正前後の医療法における規定を整理する。
最も大きな変更点は、作成を要する書類に事業報告書が追加されたこと、及び財産目録・貸借対照表・損益計算書の様式が変更されたことである(変更後の様式については「医療法人における事業報告書等の様式について(PDF)」*医政指発第0330003号平成19年3月30日を参照のこと)。また、監事による監査が明文化されたことも主な変更点の1つである。(*厚生労働省ホームページへリンク)
改正前後の対比は、図表2に示すとおりである。

【図表2】改正前後の対比
改正前後の対比
出所:筆者作成

4.社会医療法人債を発行する社会医療法人
ここでは、社会医療法人債を発行する社会医療法人の会計・決算制度について整理する。なお、社会医療法人制度自体が新設されたものであるため、改正前の医療法との対比はない。
その他の医療法人等と最も大きく異なる点は、社会医療法人債を発行する社会医療法人は事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書に加え、キャッシュフロー計算書・純資産変動計算書・附属明細表の作成を要することである。
また、社会医療法人債を発行する社会医療法人が作成する財務諸表については、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(PDF)」*(平成19年3月30日 厚生労働省令第三十八号)により細かな開示ルールが定められている。さらに、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の提出においては、監事による監査報告書に加え、公認会計士等の監査報告書の添付が必要となっている。(*厚生労働省ホームページへリンク)
内容及び留意点については、図表3に示すとおりである。

【図表3】内容及び留意点
内容及び留意点
出所:筆者作成

5.おわりに
以上、改正医療法における会計・決算制度について述べた。なお、本稿では割愛しているが、社会医療法人が公募債で発行価額1億円以上の社会医療法人債を発行する場合は金融商品取引法による開示規制を受けることとなった点も、今回の医療法改正に伴う大きな変更点の一つである。社会医療法人における会計制度の詳細については、当監査法人ヘルスケアグループ編著の『社会医療法人の会計と開示』(清文社、2007年7月)を参照されたい。
以上
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