| 3) (3) |
業績予想修正については平成19年3月1日以降最初に終了する事業年度等に係る決算内容を開示した日以降に公表された予想値等に比較して新たな予想値との間に差異が生じた場合から適用する(3月決算会社であれば平成20年3月期の業績予想に対する修正から適用となる)。 |
| 4) (1) |
施行日時点で上場している外国会社等については、コーポレート・ガバナンス報告書を平成19年3月31日までに提出する。 |
| 4) (6) |
マザーズ・グローバルへの分離表示は施行日より1年間は適用しない。 |
| 5) (1) |
一部指定審査に関する項目は平成18年9月1日から平成18年10月31日までに直前事業年度が到来した上場会社についてはなお従前の例によることができる。 |
| 5) (3) |
上場審査料改定については施行日以降の申請会社から適用される。 |