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引受けを行う会員は、引受審査部門における独立した審査意見の形成とそれを基にした健全な引受判断を行うため、社内牽制機能が十分に発揮されるよう、次に掲げるすべての要件を満たす指揮命令系統を分離した組織体系を構築しなければならない。 |
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引受審査業務を遂行する担当者は、引受推進業務及び引受業務に携わらないこと
引受審査部門と引受推進部門及び引受部門を同一の役員が担当しないこと
独立した審査意見の形成と、それを基にした健全な引受判断を行うために必要な社内規則及び社内マニュアルを整備すること
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ただし、上記の要件については、それと同等に社内権性機能が十分に発揮される場合として、次に掲げる要件をすべてみたす場合には、この限りではない。 |
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引受審査業務を遂行する担当者は、当該引受審査案件に係る引受推進業務及び引受業務に携わらないこと
すべての引受案件について、法務コンプライアンス部門を含む複数の責任者により構成される、引受の可否・条件を判断する会議体(当該案件に係る引受推進業務に携わる担当者が会議に参加することを妨げないが、その場合、引受判断の決議からは排除すること)において、引受判断を行うこと
法務コンプライアンス部門の責任において、引受判断に係る資料及び情報の分析・評価を行うとともに、引受判断の形成過程についての適正性・十分性を確認すること
独立した審査意見の形成と、それを基にした健全な引受判断を行うために必要な社内規則及び社内マニュアルを整備すること |