| 1 |
既公開会社にあっては、上場株式より議決権の多い株式を上場させる場合にあたらないこと |
| 2 |
極めて小さい出資割合で会社を支配するような状況が生じた場合に議決権種類株式のスキームが解消できるような方策が採られていること |
| 3 |
種類株主間の利害が対立する場面における株主保護の方策が採られていること |
| 4 |
支配株主と会社の利益相反取引の場面における少数株主の保護の方策が採られていること |
| 5 |
複数議決権方式の類型 I (新規公開時におけるB種株式の単独上場)の場合は、A種株式の譲渡等の特にB種株式に転換する条項が付されていること |