平成20年8月27日付けで金融庁から公表された開示府令等の改正は、大きく次の3つの項目に区別される。
1.訂正目論見書の公表方法の追加
2.有価証券届出書への四半期財務諸表等の記載
3.新規上場及び上場廃止時の提出書類の明確化
この改正により、新規上場における上場申請事業年度の第2四半期に関して、中間財務諸表を開示するのか、四半期財務諸表を開示するのかという問題が生じていたが、四半期財務諸表に一本化された。
今回の開示府令等の改正内容を記載するとともに、上記の問題発生の経緯、問題点とその検討経過について解説する。
※詳細は、添付のPDFファイルをご覧ください。
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