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トピックス 2008.10.1
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」について
〜新規上場時に提出する有価証券届出書に掲載する上場申請事業年度の財務諸表等の取扱いを中心に〜
IPO支援室 公認会計士 津村 陽介

平成20年8月27日付けで金融庁から公表された開示府令等の改正は、大きく次の3つの項目に区別される。
1.訂正目論見書の公表方法の追加
2.有価証券届出書への四半期財務諸表等の記載
3.新規上場及び上場廃止時の提出書類の明確化

この改正により、新規上場における上場申請事業年度の第2四半期に関して、中間財務諸表を開示するのか、四半期財務諸表を開示するのかという問題が生じていたが、四半期財務諸表に一本化された。
今回の開示府令等の改正内容を記載するとともに、上記の問題発生の経緯、問題点とその検討経過について解説する。

※詳細は、添付のPDFファイルをご覧ください。

以上
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