| トピックス 2007.10.24 |
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中国税務情報
華南地域の来料加工に関するタックスヘイブン対策税制の執行強化について |
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| 監査法人トーマツ 中国室/中国インバウンドサービスグループ |
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Q:
華南地域の来料加工で、タックスヘイブン対策税制の執行が強化されていると聞きますが、どのような内容でしょうか?
A:
日本の税制では、企業所得税率25%以下を軽課税国(或いはタックスヘイブン)とし、軽課税国(この場合は香港)で一定条件に該当する“タックスヘイブン子会社(この場合、香港現地法人)”の課税対象留保金額を日本の親会社等の所得に合算すると規定しています。
“特定外国子会社等(この場合、香港現地法人)”とは、発行済株式総数または出資額の50%超を直接、間接に日本の居住者、(親会社とは限らない)内国法人等に所有されている外国法人の内、法人所得に対し企業所得税率が25%以下の国・地域に本店を有するものを指します。
さらに内国法人が特定外国法人等の発行済株式総数および出資額のうち、直接または間接に5%以上所有する等においてタックスヘイブン税制の適用対象となります。但し、以下(1)〜(4)条件の全要件を満たす場合、タックスヘイブン税制の適用除外となります。
(1)事業基準(株式や債券保有が主たる事業ではない他)
(2)実体基準(主たる事業に事務所、店舗、工場等を有する等)
(3)管理支配基準(特定外国子会社等が自ら本店所在国の事業管理他を行う)
(4)非関連者基準及び所在地国基準(製造業の場合、所在地国基準が適用され主たる事業活動を
特定外国子会社等の本店所在地で行う他)等
では、華南地域の来料加工で、タックスヘイブン対策税制の執行とは、どのような内容でしょうか。
日本の税務当局によるタックスヘイブ対策税制の執行強化には、「従来、来料加工形式の工場を持つ香港現地法人は、自らが製造を行わず自己が所有する原材料・部品を支給して、来料加工工場に製造させ、自己の名義で販売するものとして、卸売業と認定されていました。
しかし、2005年以降、日本の税務当局により、中国の来料加工工場の生産管理や労務、財務等の重要事項を香港現地法人が実質的に管理しているとの事実認定を受けた結果、製造業とみなされ、(4)所在地国基準(製造業の場合、主たる事業活動を特定外国子会社等の本店所在地で行う等)を満たさず、適用除外が認められない」と指摘され、日本本社が更正処分を受けた例などが挙げられます。このように日本の税務当局は、タックスヘイブン対策税制の執行を強化しつつあるため、ケースによっては専門家の知恵も借りたスキームの見直しも必要と言えるでしょう。 |
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以上
(トーマツ チャイナ ニュース 2007年6月号より抜粋) |
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トーマツ チャイナ ニュース
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