| (1) |
パイプラインには患者対象の臨床試験により薬理効果が相応に確認されているものが含まれているか |
| (2) |
それぞれのパイプラインについて、事業化を意識して開発の優先順位を明確に定め、適切に管理されているか |
| (3) |
主要なパイプラインについては、製薬会社とのアライアンス等を通じて、将来にわたる開発と事業化(製造、販売等)を担保する手段が講じられているか |
| (4) |
主要なパイプラインにかかる知的財産権に関して、申請会社が行う事業において必要な保護が講じられているか |
| (5) |
新薬の開発についての知識や経験を豊富に持つ者が主要なポストにいるか |
| (6) |
上場時及びそれ以降の資金需要の妥当性が客観的に確認できるか |
| (7) |
専門知識を持たない投資家に対しても、事業の内容やリスク等、投資判断に重要な影響を及ぼす事項について、具体的かつ分かりやすく開示を行うことができるか |