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| 行政経営 トピックス 2008.7.30 |
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| 求められる第三セクター等の改革推進 |
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| 公認会計士 香野 剛 |
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平成20年6月30日に「第三セクター等の改革について」(PDFファイル)が総務省から各自治体に通知された。第三セクター及び地方公社(以下、「第三セクター等」という)に対して、これまでも総務省から改革への取り組みが要請されていたが、抜本的な実施例はあるものの依然として改革に着手できていない自治体も多いように見受けられる。
1.第三セクター等の経営状況が明らかに
このタイミングで通知が行なわれたのは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率が当年度から公表されることにあると考える。健全化判断比率の一つである将来負担比率には、債務保証や損失補償を行っている第三セクター等の負債・債務のうち一定部分が、一般会計等負担見込額として算入されることになっており、この公表により第三セクター等の経営状況がこれまで以上に明らかになる。経営状況が著しく悪化している第三セクター等に債務保証や損失補償をしている自治体は、先送りすることなく存廃も含む抜本的な改革に取り組むことが必要になったと考える。
また、たとえ債務保証や損失補償を行っていなくても、経営状況が悪化している第三セクター等に対して補助金などの形で経営支援を行っている例も少なくないため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行スケジュールと歩調を合わせて推進されている新地方公会計制度に基づく連結財務諸表の作成により、それらの状況も明らかにされるであろう。
2.「経営検討委員会」の設置と「改革プラン」の策定
今回の通知では、二つの取り組みが求められている。
一つは「経営検討委員会」の設置である。経営状況が著しく悪化しているおそれがある第三セクター等に出資や損失補償をしている自治体は、平成20年度中に当該委員会を設置し、第三セクター等の経営状況等の評価と抜本的な経営改革策の検討を行うことが求められている。
もう一つは、「改革プラン」の策定である。自治体は「経営検討委員会」の意見を踏まえ、平成21年度中にそれぞれの第三セクター等ごとの具体的な経営改革に関する方針を定めた「改革プラン」を策定することが求められている。
3.第三セクター等改革推進のポイント
第三セクター等の改革推進のポイントは何か。
まずは、現在の経営の実態を的確に把握することである。そのためには、市場の動向などの外部環境と財政状態、経営資源などの内部環境を分析することが必要である。この際、企業会計の基準に基づく適切な評価と会計処理による財務諸表を作成することは必須である。また、第三セクター等の場合、担っている公的役割も考慮する必要があるだろう。
次に、事業を継続するための甘い見通しではない、経営実態を反映した事業計画を策定することである。その結果、経営を継続することによる自治体の財政負担が、第三セクター等が担う役割からみて過大になるのであれば、存廃を含めた検討を行うことになると考える。
また、改革プランの進捗状況を継続的にチェックする仕組みが必要である。プランどおりに進捗していない場合、新たな改革策を適時に実施できる態勢が整っていなければ同じことの繰り返しになるだけである。
最後に、多額の債務を抱える第三セクター等の整理、もしくは再生スキームの整備が必要である。この点については、事業再生支援を目的とした「株式会社地域力再生機構法案」が国会に提出されており、また、「債務調整等に関する調査研究会(平成20年度)」が設置され、第三セクター等や公営企業の経営改革、処理方策についての課題を整理し対応を検討することになっている。
繰り返しになるが、自治体の財政状況からみてももう改革の先送りは出来ないと考える。
※本文中の意見に関わる部分は筆者の私見である。 |
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| 以上 |
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