業績予想の修正2008.8.1 |
質 問
上場会社が業績修正を公表(適時開示)しなければならない要件等を教えてください。
回 答
東京証券取引所の適時開示に関するルール(有価証券上場規程第405条第1項)によれば、上場会社は、公表された直近の業績等の予想値に比して決算等の数値に差異があり、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要である場合には、修正理由等を適時開示することになります。
開示が求められる場合としては、有価証券上場規程施行規則第407条で、以下のように定められています。
1.開示する要件
| 売上高 | 新たに算出した予想値又は決算における数値が、公表された直近の予想値(注)の1.1以上又は0.9以下 |
| 営業利益、 経常利益、 純利益 |
新たに算出した予想値又は決算における数値が、公表された直近の予想値(注)の1.3以上又は0.7以下 |
| (注) | 予想値がない場合は前事業年度の実績値 |
2.開示する事項
業績予想の適時開示資料(「通期業績予想の修正に関するお知らせ」)に以下の事項を記載することになります。
| (1) | 修正理由 |
| (2) | 前回発表予想値 |
| (3) | 新たに算出した予想値 |
| (4) | (2)と(3)の変動幅及び変動率 |
| (5) | 前期実績(参考) |
3.四半期決算での取扱い(平成20年4月1日に開始する事業年度から適用)
四半期決算短信(基本的には連結ベース)では、通期の業績予想についてもあわせて開示することが求められています。直前に開示された業績予想から修正した場合、「(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無」について「有」を選択し、具体的な内容を開示することとされています。この場合、重要性基準に該当する場合は、業績予想の適時開示資料を別途作成し、開示することが必要です。
