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10.20国税庁情報でわかった 過年度遡及の税務処理

中央経済社 『税務弘報』 2012年1月号


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執筆者: 
税理士法人トーマツ 公認会計士 堀内 文子
税理士法人トーマツ 公認会計士・米国公認会計士 梅本 淳久

今般、国税庁は、2011年10月20日に、「法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報)」(以下、「国税庁情報」という)を公表し、「会計方針の変更」に基づく遡及適用がされた場合及び「過去の誤謬の訂正」に基づく修正再表示がされた場合、具体的にどのように申告書別表で調整を行うのかを明らかにした。
本稿では、国税庁情報により明らかになった点を解説する。

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