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公益法人制度改革と保険業法

「保険業法等の一部を改正する法律」(平成17(2005)年法律第38号)では、公益法人が行う保険(共済)事業(特定保険業)は、主務官庁が民法の規定に基づき監督を行うことを前提に当分の間、保険業法上の規制の一部のみを適用するという経過措置がとられていました。
しかし、平成18(2006)年の公益法人制度改革において、特例民法法人の経過措置の終了(平成25(2013)年11月30日)以降には、上記の主務官庁による民法の関連規定に基づく特定保険業についての監督が行われないことになり、経過措置が廃止されることになりました。
したがって、公益法人の行う保険(共済)事業についても、保険業法の規制対象となり、保険業免許の取得(保険会社の設立)、少額短期保険業者の登録、認可特定保険業者の認可取得等の移行措置が必要になりました。 


認可特定保険業者

「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成22(2010)年法律第51号)により、平成17(2005)年の保険業法改正時に現に特定保険業(改正後の保険業法に規定する保険業であって、改正前の保険業法に規定する保険業に該当しないもの)を行っていた者のうち、一般社団(財団)法人であること等の一定の要件に該当する者は、当分の間、行政庁の認可を受けて特定保険業を行うことができるとされました。
この行政庁の認可を受けた者を「認可特定保険業者」といいます。
この法律改正により、公益法人が行う保険(共済)制度の移行の選択肢が広がったことになります。 


保険会社

保険業法第3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいいます。(保険業法第2条第2項)
免許の種類には「生命保険業免許」と「損害保険業免許」があります。 


少額短期保険業者

保険業法第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいいます。(保険業法第2条第17項)
「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内(生命保険は1年、損害保険は2年)、保険金額が1,000万円を超えない政令で定める金額以内の保険(政令で定めるものを除く)のみの引受けを行う事業です。(保険業法第2条第16項等) 


事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書(算出方法書)

保険業免許の申請、少額短期保険業者の登録申請、認可特定保険業者の認可申請等に必要な書類のうち保険業に特有の書類です。

  • 事業方法書
    保険会社等(ここでは、保険会社、少額短期保険業者、認可特定保険業者等をいいます)がその事業運営にあたって従うべき準則を示したもの
  • 普通保険約款
    保険会社等が、保険契約に共通な事項をあらかじめ定めた共通の約款
  • 保険料及び責任準備金の算出方法書(算出方法書)
    保険料や責任準備金(保険会社等が保険契約に基づく将来の債務の履行に備えて積み立てなければならない負債)の算出方法を記載したもの
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アクチュアリー

保険料、掛金、責任準備金と呼ばれる負債等を確率論や統計学の知識を用いて算出する保険・年金数理の専門職種を「アクチュアリー」といいます。
日本アクチュアリー会の個人会員(除く名誉会員)数は、平成22(2010)年3月31日現在4,223人(うち正会員1,257人)です。
出典:社団法人日本アクチュアリー会個人会員の異動状況(平成21年度)(PDFファイル) 


ソルベンシー・マージン基準

「ソルベンシー・マージン基準」とは、保険業法第130条(外国保険会社等については第202条)で定められている日本の保険会社のソルベンシー(健全性)の基準です。
ソルベンシー(健全性)とは、通常の予測を超えるようなリスクに対する支払余力のことをいいます。
平成22(2010)年4月に、保険会社に対するソルベンシー・マージン基準が改正され、新しい基準が、平成24(2012)年3月期から適用されることになりました。また、EU(欧州連合)では、更に進んだソルベンシーの見直しが進められています(ソルベンシーII)。
詳細は、保険関連のトピックス等をご参照ください。

金融インダストリーグループ
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