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医療関連領域を事業としている特例民法法人には、医療機関を設置・運営している法人だけでなく、社会的に公共財として認識されている「医療」の質の維持・向上に資する様々な活動を行っている法人があります。
「医療」に一定の公益性が認められることは疑いの余地のないところですが、公益法人制度改革では、その活動の目的や趣旨が、通常レベルの公益性ではなく、一段上の「より高い公益性」が認められるかどうかを問われています。
とりわけ、医療機関を設置・運営している法人においては、他の医療機関と比較して、「より高い公益性」が認められる医療としてどのような医療を提供しているかが公益認定を目指すうえでのポイントとなっています。
公益法人制度改革への対応は、単に一般か公益かを選択することではありません。原点に立ち返り、将来を見据えた法人のあり方・事業を根本から見直す機会であり、状況によっては他の選択肢も考えられます。
そのためには、まず、定性面において、どのような目的で、どのような活動を行っているかを洗い出し、それらの事業活動を公益目的の視点から区分・整理する必要があります。そして、定量面においては、3つの基本要件(公益目的事業比率・収支相償・遊休財産額)を事業区分ごとに検討し、将来の事業展開を踏まえて、可能性ある移行形態のメリット・デメリットを評価し、最終的な方針を決定する必要があります。
その方針のもと、ガバナンス体制の整備(機関設計や各種規程の策定)、会計制度の整備を進め、しかるべき申請時期に向けて申請書類の作成を行うことになります。
トーマツでは、公益法人制度改革への対応作業を整理し、将来の事業戦略を踏まえた最適な移行形態を選択するための支援から、ガバナンス体制の整備、会計制度の整備の支援、申請書類作成上のアドバイスまで、総合的に支援します。
公益法人制度改革対応業務

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