特別目的会社と特定目的会社(SPC・SPE)2007.4.11 |
質 問
特別目的会社と特定目的会社(SPC・SPE)の定義を教えてください。
回 答
1.特別目的会社
特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体(注1)をいいます(財務諸表等規則第8条第7項)。
| (注1) | 会社、組合、特定目的会社と同様の事業を営む海外における事業体や中間法人などを指すものと考えられます(「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」A1(平成17年9月30日))。 |
2.特定目的会社
資産の流動化に関する法律第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいいます(資産の流動化に関する法律第2条第3項)。

