一時会計監査人2006.5.26 |
質 問
会社法上での一時会計監査人の選任について、教えてください。
回 答
1.会計監査人の概要(委員会設置会社の場合を除く)
会社法上の大会社(非公開会社を除く)は、会計監査人を置かなければならず、またこれとは別に任意に会計監査人を選任した会社も含めて、会計監査人を設置した株式会社は会社法において会計監査人設置会社と定義されています(第328条、第2条第11号)。
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならず(第337条第1項)、監査役の同意または請求のもとで(注1) 、株主総会の決議によって選任されます(第329条第1項)。その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、その定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされます(第338条第1・2項)。
会計監査人は、監査役の同意または請求のもとで(注1) 、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(第339条第1項)。また、監査役は、会計監査人が以下のいずれかの事項に該当するときは、その会計監査人を解任(その旨及び理由を株主総会で報告)することができます(第340条第1項) (注2)。
1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(注1) 監査役が2人以上の場合には、監査役の過半数の同意が必要。監査役会設置会社では監査役会の同意が必要。(第344条)
(注2) 監査役が2人以上の場合には、監査役の全員の同意が必要。監査役会設置会社では監査役の全員の同意が必要。(第340条)
2.一時会計監査人の選任(委員会設置会社の場合を除く)
会計監査人が欠けた場合、または定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合で、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役(注3)は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければなりません(第346条第4項)。
また、会計監査人の変更、一時会計監査人を選任については、2週間以内に本店の所在地において、登記が必要になります(第911条第3項第19・20号、第915条第1項)。
(注3) 監査役会設置会社では監査役会
以上

