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親会社等状況報告書

2008.8.1

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

親会社等状況報告書について、教えてください。

 

回 答

1.親会社等状況報告書とは


金融商品取引法は、上場会社に親会社等が存在し、その親会社等が有価証券報告書提出会社ではない場合には、当該親会社等に対して事業年度経過後3ヶ月以内に、内閣総理大臣宛に「親会社等状況報告書」を提出することを義務付けています(24条の7①)。上場会社に親会社等がある場合、その親会社等が子会社である上場会社の経営に重要な影響を与えうるため、その親会社等が有価証券報告書を提出していない場合は、所定の事項を開示することが求められているものです。「親会社等状況報告書」は、平成18年4月1日以後開始する事業年度より提出が必要とされており、提出された報告書はEDINETを通じて、公衆の縦覧に供されています。

 

2.親会社等の定義

「親会社等状況報告書」の提出が義務付けられる親会社等は、以下のとおりです(24条の7①⑥、金融商品取引法施行令4の4①、4の7)。

(1) 提出子会社の総株主数等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもって所有する会社等
(2) 会社とその会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもって所有する場合のその会社等


 「親会社等状況報告書」の親会社等は財務諸表等規則における支配力基準とは異なり、持株基準により判定されることになっています。また親会社等に含まれる会社以外の者は、会社と同様の情報開示が求められている優先出資証券の発行者である協同組織金融機関に限定されています。

 

3.記載事項

親会社等状況報告書には、公益又は投資者保護のために必要な情報を記載することとされており、具体的には以下の内容となっています(企業内容等の開示に関する内閣府令5号の4様式)。

提出会社(親会社等)の株式の所有者別状況

大株主の状況

役員の状況

会社法の規定に基づく計算書類等(監査報告書を添付)