株券電子化2009.2.9 |
質 問
株券電子化について、教えてください。
回 答
1.株券電子化とは
従来も、証券保管振替機構(ほふり)に株券を預託する「株券保管振替制度」を利用しており、実際に株券を見たことはないという株主も大勢いましたが、いわゆるタンス株券として、自ら株券を自宅や貸金庫で保管している株主もいました。
このように、従来は株券について統一的な管理がなされていない状況にありましたが、「社債、株式等の振替に関する法律」(社債株式等振替法)により、上場会社の株式等に係る株券を廃止し、株主の権利の管理は、電子的な管理に統一されることになりました。今後、株主の権利は、証券保管振替機構(ほふり)及び証券会社等に開設された口座によって管理されることとなります。つまり、ペーパーレス化です。
2.株券電子化の時期
上場株式は、平成21年1月5日(一斉移行日)に一斉に電子化されました。
3.株券電子化後に保有の株式現物
株券電子化前に証券保管振替機構に預託していた株券については、株主側での特別な手続は必要ありません。しかし、株券電子化後も株券を自ら保管している場合には、注意が必要です。この場合、株券電子化で紙の株券は無効となり、株主の権利は、一斉移行日における株主名簿上の株主の名義で発行会社により設定される「特別口座」において管理されています。よって、名義人と実質所有者が異なる場合、実質所有者の特別口座はできず、株主名簿上の名義人の特別口座ができています。こうなると、自動的に開設された特別講座の名義人が勝手に株式を売却してしまう恐れがあります。このような場合には、他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するために、特別口座の名義人との共同申請や、株券及び株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面を提出しての申請等が必要となります。
なお、株券電子化後においても、株券は上記のように名義回復を行う場合には、重要な証拠書類であり、また、詐欺の道具や対象にされることも懸念されますので、その管理・処分は慎重に実施する必要があります。

