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外形標準課税

2009.3.2

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

外形標準課税の概要を教えてください。

回 答

1.経緯

法人事業税は、法人(株式会社等)がその事業活動を行う際に享受している地方自治体(都道府県)の各種行政サービスの経費負担を求めるものであるという応益課税の趣旨に基づき、「事業規模に応じた課税」として、平成16年4月1日以後開始する事業年度から法人事業税に外形標準課税が導入されています。

2.基本的な仕組み

(1) 対象法人
資本金(又は出資金)が1億円超

(2) 算定式
税額=所得割+付加価値割+資本割

(3) 所得割
従来の法人事業税と同様に、算定されます。
所得割額=各事業年度の所得×税率(800万円超等の標準税率7.2%)(注)
(注)平成20年10月1日以後開始事業年度から、地方法人特別税が導入されるため、800万円超等の標準税率は2.9%となります。


(4) 付加価値割
付加価値割額
=(収益配分額(報酬給与額+純支払利息+純支払賃借料)±単年度損益)×税率(標準税率0.48%)
(注)報酬給与額が収益配分額の70%相当額を超える場合には、当該超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除します(収益配分額に係る雇用安定控除の特例)。

1) 報酬給与額
従業者等の労働に対して支出されるべき報酬、給料、賃金、賞与、退職給与等(原則として法人税で損金算入されたもの)の金額の合計になります。
但し、労働者派遣に係る報酬給与額は下記の通りになります。
(ア)派遣労働者の派遣を受ける法人・・・派遣契約料×75%
(イ)派遣労働者の派遣を行う法人 ・・・報酬給与額-派遣契約料×75%

2) 純支払利子
支払利子(法人税の負債の利子と概ね一致)の合計額から、受取利子の合計額を控除(マイナスの場合はゼロ)したものになります。


3) 純支払賃借料
土地及び家屋に係る支払賃借料等(使用期間が1ヶ月以上)の合計額から、受取賃貸料の合計額を控除(マイナスの場合はゼロ)したものになります。

4) 単年度損益
欠損繰越金を控除する前の法人事業税の所得となります。

5) 資本割
資本割額=(資本金又は出資金+資本積立金)×税率(標準税率0.2%)