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株主総会議事録

2009.3.2

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

株主総会の議事録に関して、会社法における規定を教えてください。

 

回 答

会社法では、従前の規定(旧商法)に対して、株主総会の議事録に関して記載すべき事項が追加される一方で、議長及び出席した取締役の署名(又は電子署名)が義務付けられていないという改正点がありました。主な規定は以下の通りです。

株主総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を書面又は電磁的記録をもって作成し、株主総会日から10年間、本店(支店には写しを5年間)に備え置かなければなりません。(会社法第318条第1・2・3項、会社法施行規則第72条)。

1) 開催された日時及び場所
2) 議事の経過の要領及びその結果
3) 会計参与等の選任等についての意見の陳述(会社法第345条第1項)等株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
4) 出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
5) 議長がいる場合には、議長の氏名
6) 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
7) 株主総会の決議の省略(会社法第319条第1項)の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合には一定の事項
8) 株主総会への報告の省略(会社法第320条)の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合には一定の事項