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確認書制度

2010.1.15

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

有価証券報告書・四半期報告書などに関する代表者による適正性の確認書について、概要を教えてください。

回 答

1.金融商品取引法上の規定

金融商品取引法上、上場会社等が有価証券報告書や四半期報告書、半期報告書等を提出する場合、提出会社の代表者が有価証券報告書等に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出することが義務化されました(金融商品取引法24条の4の2等)。
これにより証券取引法の下では任意の制度であった「会社代表者による有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書」(以下「確認書」)の提出が2008年(平成20年)4月1日以後開始する事業年度から義務付けられました。
企業内容等の開示に関する内閣府令第4号の2様式(内国会社の場合)に定められている主な記載内容は以下のとおりです。

(1) 確認した有価証券報告書(四半期報告書・半期報告書)の事業年度(四半期会計期間・中間会計期間)
(2) 確認した有価証券報告書(四半期報告書・半期報告書)が訂正報告書である場合は、その旨
(3) 代表者及び最高財務責任者が有価証券報告書(四半期報告書・半期報告書)の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨
(4) 確認を行った記載内容の範囲が限定されている場合は、その旨及びその理由
(5) 当該確認について特記すべき事項がある場合には、その旨及びその内容

2.提出義務者

「確認書」の提出が義務付けられるのは、有価証券報告書の提出会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定めるもの(金融商品取引法24条の4の2第1項)とされており、具体的には金融商品取引法施行令において以下の者が指定されています(金融商品取引法施行令4条の2の5)。

上場されている次の有価証券の発行会社

  1) 株券
 2) 優先出資証券
 3) 外国又は外国の者が発行する証券・証書で前記①又は②の性質を有するもの
 4) 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前記①~③であるもの
 5) 預託証券又は預託証書で前記①~③の権利を表示するもの