監査報告書2010.2.4 |
質問
公認会計士(又は監査法人)が作成する監査報告書について、教えてください。
回答
公認会計士(又は監査法人)は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、「企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」(注1)をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査報告書にて意見を表明します。
監査報告書の原本は、有価証券報告書や計算書類等に綴じ込まれ、監査対象企業で保管されます。また、EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)では電子化された監査報告書を閲覧することができます。
監査報告書には、以下の事項が記載されています。
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表題: |
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日付: |
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宛先: |
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署名: |
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監査の対象: |
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実施した監査の概要: |
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財務諸表に対する意見: |
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追記情報: |
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利害関係: |
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(注1) |
キャッシュ・フロー計算書を監査対象に含まない場合には、「企業の財政状態及び経営成績」。 |
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(注2) |
金融商品取引法における内部統制監査制度の導入により、金融商品取引法監査においては、原則として、「財務諸表監査報告書」と「内部統制監査報告書」とを一体的に作成することとなりました。よって、その表題は「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」とされ、「財務諸表監査」と「内部統制監査」の2種類の監査に関する事項が記載されています。 |
<参考:会社法監査における監査報告書の例>
(監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」より)


