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金融商品取引法監査及び会社法監査

2009.9.4

著者: トーマツ リサーチ センター 渡邊 陽子

質問

年度末決算において実施される金融商品取引法監査及び会社法監査について、教えてください。

回答
金融商品取引法監査も会社法監査も、法定監査の1つです。法定監査にはこの他にも、私立学校振興助成法による学校法人の監査などがあります。
なお、金融商品取引法監査には、財務諸表監査と内部統制監査との2種類があります。また、法定監査に対し、法律による要請ではなく実務上の要請から自主的に監査を受けている場合を、任意監査といいます。

名称

金融商品取引法監査

会社法監査

種類

財務諸表監査

内部統制監査

会計監査

根拠
法令

金融商品取引法第193条の2第1項

金融商品取引法第193条の2第2項

会社法第436条第2項第1号

監査
対象

有価証券報告書(又は有価証券届出書)の「経理の状況」に掲げられている(連結)財務諸表

内部統制報告書

(連結)計算書類及びその附属明細書

対象
会社

有価証券報告書(有価証券届出書)の提出会社

上場会社等

大会社
(資本金が5億円以上、又は、負債が200億円以上の会社)

監査
意見の
内容

 (連結)財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているか否か

 内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているか否か

 (連結)計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているか否か