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2011.10.01 平成23年度第2四半期決算における税務上の留意事項

『会計情報』2011年10月号


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著者: 税理士法人トーマツ 税理士 中島 礼子、税理士法人トーマツ 税理士 榎本 明

 平成23年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」、以下「旧法案」)は、平成23年1月25日に国会提出されが、東日本大震災の影響を受けたこと等から、例年のように3月末までに成立することはなかった。このような状況の下、同年6月22日、その一部が「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法案」(以下「税制整備法案」)として切り出された上で成立、同年6月30日に公布・施行された。
 一方、上述の旧法案については、同年6月10日、その題名が「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(以下「税制構築法案」に改められるとともに、税制整備法案に盛り込まれた規定の削除等の修正が行われた。税制構築法案は本記事執筆時点(平成23年8月19日)において国会にて引き続き審議中である。
 本稿では、①旧法案に盛り込まれていた項目のうち、「税制整備法案」に盛り込まれて成立したものと「税制構築法案」にて引き続き審議中の項目の概要を説明するとともに、②「税制整備法案」の公布・施行を受けて平成23年度第2四半期決算において留意すべき事項を解説する。

※続きは添付ファイルをご覧ください。

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