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受取配当金

2005.12.16

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

保有する株式の受取配当金の処理について教えてください。

回 答

1.会計処理(金融商品会計に関する実務指針94.286.)

 

(1)市場価格のある株式

1) 原則処理
 各銘柄の配当落ち日(配当権利付き最終売買日の翌日)をもって、前回の配当実績又は公表されている1株当たり予想配当額に基づいて未収配当金を見積計上します。そしてその後、配当金の見積計上額と実際配当額とに差異があることが判明した場合には、判明した事業年度に当該差異を修正します。
2) 例外処理
 継続適用を条件として、株式の発行会社の株主総会、取締役会等の決定機関において配当金決議があった日、もしくは配当金の支払日(決議後、通常要する期間内に支払われる場合に限る)の属する事業年度に計上することができます。

 

(2)市場価格のない株式

1) 原則処理
 株式の発行会社の株主総会、取締役会等の決定権限を有する機関において配当金決議があった日の属する事業年度に計上します。
2) 例外処理
 株式の発行会社の株主総会、取締役会等の決定権限を有する機関において配当金決議日後、通常要する期間内に支払を受ける場合には、その支払日の属する事業年度に計上することができます。

2.法人税法上の取り扱い

原則として、株主総会、取締役会等の決定権限を有する機関において配当金決議があった日の属する事業年度の収益となりますので、配当落ち日に未収配当金の見積計上をした場合の未収配当金は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する事業年度の益金の額には算入されないことになります(法人税基本通達2-1-27)。
また、未収配当等に係る源泉所得税の取り扱いについては、法人税基本通達16-2-2があります(適用の是非に関しては専門家にご相談ください)。

以上