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電話加入権

2007.12.14

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

当初の電話加入権の取得時以降、電話加入権料の引き下げにより、取扱業者の相場が取得価額と比して相当程度下落していますが、電話加入権の会計上の取扱いについて教えてください。

回 答

1.電話加入権
(1) 会計上の取扱い
貸借対照表上、無形固定資産として計上します。その金額が資産総額を1%超等の場合には貸借対照表上に区分掲記します(財務諸表等規則第29条)。
(2) 法人税法上の取扱い
 固定資産(無形固定資産)に含まれ、減価償却はできません(法人税法第2条第22・23号、法人税法施行令第12条第3項、第13条第8項ソ)。  また、その取得価額には、第一種電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用(自己の所有とする場合を除く。)が含まれます(法人税基本通達7-3-16)。
2.電話加入権の評価減

最近の取扱業者の電話加入権の相場が購入価格で20,000円程度、売却処分価格で10,000円以下であり、過去において70,000~80,000円程度で購入した電話加入権について、実質的な含み損を抱えていることになります。

(1) 会計上の取扱い
減損会計の適用対象となるため、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、回収可能性に応じて帳簿価額の減額を行うこととなります。減損会計では、資産を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にグルーピングし、その資産グループ単位で減損処理の判断を行うこととしており、通常は、電話加入権単独での減損処理ではなく、電話加入権が含まれる資産グループ単位で減損処理が行われることが多いと考えられます。ただし、遊休資産や売却予定となった場合等では、電話加入権単独での減損処理が行われることになります。
(2) 法人税法上の取扱い
無形固定資産について、災害による著しい損傷・1年以上の遊休状態等の特定の事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなった場合に限り(注1)、会社が評価損を計上(損金経理)した金額は、損金に算入されます(法人税法第33条第2項、法人税法施行令第68条第1項第3号)。  また、評価損は電話局の異なるものごとに判定し、その時価(注2)は使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額とされます(法人税法基本通達9-1-1、9-1-3)。
(注1) 以下のような事実に基づく場合を含め、基本的には無形固定資産の評価損は損金に算入されません(法人税法第33条第1項、法人税基本通達9-1-17)。
  (1)過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること。
(2)当該固定資産について償却を行わなかつたため償却不足額が生じていること。
(3)当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
(4)機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。
(注2) 財産評価基本通達第161条では、取引相場のある電話加入権の価額は課税時期における通常の取引価額に相当する金額とされます。