共同支配企業の形成2008.11.12 |
質 問
企業結合会計における「共同支配企業の形成」について、教えてください。
回 答
1.定義
「共同支配企業」とは、複数の独立した企業により共同で支配される企業のことであり、「共同支配企業の形成」とは、複数の独立した企業が契約等に基づき、当該共同支配企業を形成する企業結合のことです。日本では、共同支配企業を合弁会社と呼ぶ場合もあります。
2.要件
具体的には、企業結合のうち、次の4要件をすべて満たすものが「共同支配企業の形成」となります。
| 1) | 独立企業要件:共同支配投資企業(共同支配企業へ投資する企業)となる投資企業は、複数の独立した企業から構成されていること。なお、この判定において、投資企業とその子会社、緊密な者及び同意している者は単一企業とみなす。 | |
| 2) | 契約要件:共同支配投資企業となる投資企業が共同支配となる契約等を締結していること。契約等は文書化されており、以下の点が規定されていなければならない。 | |
| ・ | 共同支配企業の事業目的が記載され、当該事業遂行における各共同支配投資企業の重要な役割分担が取り決められていること。 | |
| ・ | 共同支配企業の経営方針及び財務に係る重要な経営事項(予算及び事業計画、重要な人事等の一般に取締役会及び株主総会の決議事項とされるもの)の決定は、すべての共同支配投資企業の同意が必要とされていること。 | |
| 3) | 対価要件:企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であること。 | |
| 4) | その他の支配要件:上記1)から3)以外に支配関係を示す一定の事実が存在しないこと。以下3点のいずれにも該当しない場合には、この要件を満たしたものとされる。 | |
| ・ | いずれかの投資企業の役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、結合後企業の取締役会その他これに準ずる機関(重要な経営事項の意思決定機関)の構成員の過半数を占めていること。 | |
| ・ | 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等により、いずれかの投資企業が他の投資企業より有利な立場にあること。 | |
| ・ | 企業結合日後2年以内にいずれかの投資企業の大部分の事業を処分する予定があること。 | |
以上

