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共通支配下の取引等

2010.1.15

著者: トーマツ リサーチ センター

質 問

企業結合会計における「共通支配下の取引等」について、教えてください。

回 答

「企業結合に係る会計基準」においては、「共通支配下の取引」と「少数株主との取引」とをあわせて、「共通支配下の取引等」とされています。前者の共通支配下の取引については、独立企業間の企業結合とは区別すべきであるという観点から個別財務諸表上の取扱いが示されており、後者の少数株主との取引については、個別財務諸表上の取扱いを含めた全般的な会計処理が示されています。

1.共通支配下の取引

「共通支配下の取引」とは、親会社と子会社との合併や親会社の支配下にある子会社同士の合併など、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合です。共通支配下の取引は、企業集団内での取引であり、親会社の立場からは内部取引と考えられるため、個別財務諸表上は、事業の移転元の適正な帳簿価額を基礎として会計処理され、連結財務諸表上はすべて消去されることになります。
 なお、関連会社との企業結合は、親会社及び子会社から形成される企業集団内における企業結合ではないため、共通支配下の取引には該当しません。

2.少数株主との取引

「少数株主との取引」とは、親会社が子会社を株式交換により完全子会社とする場合など、親会社が少数株主から子会社株式を追加取得する取引等です。当該取引は、親会社の立場からは外部取引と考えられるため、個別財務諸表上も連結財務諸表上も時価を基礎として会計処理され、連結財務諸表上は、のれん(又は負ののれん(注))が計上されることとなります。
 なお、少数株主との取引は、企業集団の最上位に位置する会社(最上位の親会社)が少数株主から子会社株式を追加取得する取引等に適用され、子会社が孫会社株式を追加取得する取引のように、企業集団の最上位の親会社以外の親会社が少数株主から子会社株式を追加取得する取引等には適用されません。

(注)平成20年12月26日に「企業結合に関する会計基準」が公表されています。
この基準は平成22年4月1日以後実施される企業結合から適用されます。ただし、平成21年4月1日以後開始する事業年度において最初に実施される企業結合から適用することができます。
この改正により、負ののれんは、のれんが生じた事業年度の利益として処理することになります。

以上