課徴金制度2010.1.15 |
質 問
継続開示義務違反に対する課徴金制度の概要を教えてください。
回 答
有価証券報告書等の継続開示義務違反に対する課徴金制度の概要は次のとおりです。
Ⅰ有価証券報告書等の不提出(金商法第172条の3 等)
1.対象
| 1) | 有価証券報告書の不提出 |
| 2) | 四半期報告書(半期報告書)の不提出 |
| 3) | 臨時報告書の不提出 |
2.課徴金の額
| 上記1)の場合: | 直前事業年度の監査報酬額に相当する額(当該直前事業年度がない場合等には、400万円) |
| 上記2)の場合: | 1)の場合の課徴金の額の2分の1に相当する額 |
| 上記3)の場合: | 下記Ⅱ2.2)の場合に同じ |
Ⅱ有価証券報告書等の虚偽記載(金商法第172条の4)
1.対 象
| 1) | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書及びその添付書類(訂正報告書を含む)を提出したとき |
| 2) | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている四半期報告書(半期報告書)・臨時報告書(訂正報告書を含む)を提出したとき |
2.課徴金の額
| 上記1)の場合: | 「600万円」と有価証券の「市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額」のいずれか高い額 |
| 上記2) の場合: | 1) の場合の課徴金の額の2分の1に相当する額 |

