2009年6月に公表された「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」により、我が国のIFRS導入に向けての方向性が示されました。
ただし、2011年6月に金融担当大臣談話がなされており、その内容が見直されています。
金融担当大臣談話(2011年6月21日)の内容を以下に記載しています。
中間報告後の、国内外での様々な状況変化について
・米国ワークプランの公表(2010年2月)
・IASBとFASBがコンバージェンスの作業の数か月延期を発表(2011年4月)
・「単体検討会議報告書」の公表(2011年4月28日)
・産業界からの「要望書」の提出(2011年5月25日)
・米国SECのIFRS適用に関する作業計画案の公表(2011年5月26日)
・連合 2012年度重点政策(2011年6月)
・未曾有の災害である東日本大震災の発生
・IFRSへの影響力を巡る、アジアを含む国際的な駆け引きの激化
今後の議論の方向性について
IFRS適用については、「中間報告」において方向性が示されているが、上記の「中間報告」以降の変化と2010年3月期から任意適用が開始されている事実、EUによる同等性評価の進捗、東日本大震災の影響を踏まえつつ、さまざまな立場から追加の委員を加えた企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議における議論を6月中に開始する。この議論に当たっては、会計基準が単なる技術論だけでなく、国における歴史、経済文化、風土を踏まえた企業のあり方、会社法、税制等の関連する制度、企業の国際競争力などと深い関わりがあることに注目し、さまざまな立場からの意見に広く耳を傾け、会計基準がこれらにもたらす影響を十分に検討し、同時に国内の動向や米国をはじめとする諸外国の状況等を十分に見極めながら総合的な成熟された議論が展開されることを望む。
適用時期等について
一部で早ければ2015年3月期(すなわち2014年度)にもIFRSの強制適用が行われるのではないかと喧伝されているやに聞くが、「少なくとも2015年3月期についての強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であってもその決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うこと、2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」こととする。
【2009年6月 「中間報告」の内容(要約)】
任意適用 について
・2010年3月期(年度末)から、任意適用を認めることが適当
・国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表
・任意適用時の並行開示
・任意適用期間においては連結財務諸表作成企業の個別財務諸表へのIFRS適用は認めない
なお、2009年12月に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規定等の一部を改正する内閣府令」により、任意適用会社の要件が定められました(詳細はこちら)。
強制適用について
・2012年を目途にその是非も含めて決定
・個別財務諸表への適用の是非についても併せて検討
・2015年又は2016年に上場会社に段階適用もしくは一斉適用
また、「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の中で、以下の課題が挙げられています。
・我が国の商慣行、企業の実態を適切に反映する必要がある
・IFRSが日本語に翻訳される必要がある
・適切な教育研修が必要
・IFRSの設定に我が国の関与の強化が必要
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