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2010.08.09 金融庁、IFRSの任意適用企業の範囲を拡大しIASBの改訂も承認

金融庁は、日本における国際財務報告基準(IFRS)の財務報告を拡充し、IFRSを任意適用した上場会社の有価証券報告書を提出する非上場子会社の連結財務諸表にもIFRSを任意適用できるとする提案を行った。
この提案は、2010年8月4日に公表され、提案に対するコメント期限は2010年9月3日である。
金融庁は、2010年上期に国際会計基準審議会(IASB)によって発行された、以下のIFRSsと関連する解釈指針の日本における使用も承認した。

  • 初度適用企業のIFRS第7号の比較情報開示の限定的な免除規定-IFRS第1号の改訂 (2010年1月)
  • IFRSの年次改善(2010年5月)(IFRIC第13号の改訂を含む)

IFRS財務報告の範囲を拡充する金融庁の提案(金融庁Webサイト)
IFRSの承認に関する金融庁の発表(金融庁Webサイト)
IAS Plusの デロイト日本のページ
IFRS第1号の改訂に関するIAS Plusのニュースレター(PDF ファイル・75KB)
IFRSの年次改善(2010年5月)に関するニュースレター(PDF ファイル・77KB)

 

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