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2010.08.31 評議員会、年次改善プロセスの規準について意見を求める

国際会計基準審議会(IASB)の監督機関であるIFRS財団は、IASBの年次改善プロセス規準の拡充の提案を、パブリック・コメント募集のために公表した。
年次改善プロセスは、グルーピングし一括して公表される、緊急性はないものの必要とされる国際財務報告規準(IFRS)の改訂のメカニズムを定めている。そのような改訂は、ガイダンスや文言を明確にしたり、または意図しない結果や、相反、見落としを取扱う、基準書の比較的軽微な改訂を行う。
IFRSの明確化または修正に関連する事項を、年次改善プロセスを用いて取扱うべきか否か判断するための提案された改訂規準が、以下に示されている。すべての規準が充足されなければならない。

(a)提案された改訂は、以下の一つまたは両方の特徴を有している。

(i)明確化-提案された改訂は、以下によりIFRSを改善する

  • 既存のIFRSの不明瞭な文言を明確化する
  • ガイダンスの欠如が懸念を生じさせている場合に、ガイダンスを提供する

明確化のための改訂は、該当するIFRSの既存の原則との整合性を維持している。それは新たな原則や既存の原則の変更を提案するものではない。

(ii)修正-提案された改訂は、以下によりIFRSを改善する

  • IFRSの現行の要求事項間のコンフリクトを解決し、現行の要求が適用されるべき明確な根拠を提供する
  • IFRSの現行の要求の見落としや比較的軽微な意図しない結果となる事項を取扱う

修正のための改訂は、新たな原則や既存の原則の変更を提案するものではないが、既存の原則の例外を作ることもある。

(b)提案された改訂は、的を絞った、明確に定義された目的を有す。すなわち、提案された変更の結果が十分に考慮され、識別されている。

(c)IASBは、論点について適時に結論に至る可能性が高い。適時に結論に至ることができない場合、論点の原因が年次改善で解決しうるものよりも根源的であることを示唆しているかもしれない。

(d)提案された改訂が、現在のまたは計画されているIASBのプロジェクトの議題であるIFRSを改訂する場合、プロジェクトよりも早期に改訂する喫緊の必要性がなくてはならない。


• IFRS財団のコンサルテーション文書は、2010年11月30日までコメントが募集される。IASBのWebサイトを通じてアクセス可
• 関連のプレスリリースはこちら (PDFファイル・35KB・英語)

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