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2010.08.04 Thought Leadership ソーシャルネットワーキングとレピュテーションリスク デロイトアメリカの調査結果より(2)

著者: デロイトリサーチ編著/監訳:トーマツTMTインダストリーグループ /翻訳 高倉裕幸、高橋みちる/訳注 池末成明

本稿では、『Thought Leadership ソーシャルネットワーキングとレピュテーションリスク デロイトアメリカの調査結果より(1)』に引き続き、従業員によるソーシャルネットワーキング上の活動と企業のレピュテーションリスクについて論じる。本稿は、情報・メディア・通信(TMT:Technology, Media and Telecommunications)グループが編集した「Social networking and reputational risk in the workplace」を意訳したものであり、このトピックスは米国市場の調査にもとづくものである。なお、文中意見にわたる部分私見である。また、訳注は訳注者の私見である。

ソーシャルネットワーキングの利用に関する調査

以下の調査結果は、Deloitte LLPに代行してオピニオンリサーチ社が、アメリカに住む2,008人(男性1,000人、女性1,008人)の18歳以上の成人を対象に電話での調査、及び500人の会社役員を対象にオンライン上での調査を行った結果である。

調査結果

従業員のソーシャルネットワーキングへのアクセス頻度

【図1】Facebook、MySpace、Linkedln、Plaxo、Twitter、YouTube、Flickrなどのソーシャルネットワーキングのサイトにどのくらいの頻度でアクセスするか

Facebook、MySpace、Linkedln、Plaxo、Twitter、YouTube、Flickrなどのソーシャルネットワーキングのサイトにどのくらいの頻度でアクセスするか

従業員の勤務時間中におけるソーシャルネットワーキングへのアクセス有無

【図2】ソーシャルネットワーキングのサイトを利用する場合、勤務時間中にアクセスするか

ソーシャルネットワーキングのサイトを利用する場合、勤務時間中にアクセスするか

オンライン上の不適切な行為による従業員の解雇の有無

従業員のオンライン上での行動による影響や実態について調査した。

【図3】過去6ヵ月以内に少なくとも1人の同僚がオンライン上での不適切な行為により解雇されたか

過去6ヵ月以内に少なくとも1人の同僚がオンライン上での不適切な行為により解雇されたか

解雇を恐れてオンライン上で保守的にならざるを得ないか

【図4】この不況の影響で、経営者がどんなことでも解雇するための理由にしかねないため、オンライン上でも保守的にならざるを得ないと感じているか

この不況の影響で、経営者がどんなことでも解雇するための理由にしかねないため、オンライン上でも保守的にならざるを得ないと感じているか

ソーシャルネットワーキングの内容は就業の妨げとなるか

【図5】Facebook、MySpaceやTwitterの内容が就業の妨げとなったことがあるか

Facebook、MySpaceやTwitterの内容が就業の妨げとなったことがあるか

役員のソーシャルネットワーキングの利用状況

役員のソーシャルネットワーキングの利用状況について調査したところ、役員の55%が「ソーシャルネットワーキングをオフィシャルには利用していない」と答え、22%が「ソーシャルネットワーキングのツールを利用したいがどうすればよいのかまだ模索中である」と回答している。

【図6】ソーシャルネットワーキングをどの程度利用しているか

ソーシャルネットワーキングをどの程度利用しているか

役員会におけるレピュテーションリスクの軽減

ソーシャルネットワーキングに関連したリスクの軽減について調査した。ところ、「役員会でソーシャルネットワーキングをどのようにうまく活用して企業の強みとし、一方でリスクを軽減するためにはどうすればよいかを定期的に討論しているか」という問いに対する役員の回答は以下のとおりである。

【図7】役員会でソーシャルネットワーキングをどのようにうまく活用して企業の強みとし、一方でリスクを軽減するためにはどうすればよいかを定期的に討論しているか

役員会でソーシャルネットワーキングをどのようにうまく活用して企業の強みとし、一方でリスクを軽減するためにはどうすればよいかを定期的に討論しているか

レピュテーションリスクの軽減プログラムの有無

【図8】ソーシャルネットワーキングに関するリスクをモニターし、軽減するためのプログラムがあるか

ソーシャルネットワーキングに関するリスクをモニターし、軽減するためのプログラムがあるか

ソーシャルネットワーキング利用に関する規定の有無

【図9】従業員がどのようにソーシャルネットワーキングのツールを利用できるかについて規定した方針があるか

従業員がどのようにソーシャルネットワーキングのツールを利用できるかについて規定した方針があるか

ソーシャルネットワーキングの課題への取組み

【図10】指導者チームが企業におけるソーシャルネットワーキングの課題について取り組んでいるか

指導者チームが企業におけるソーシャルネットワーキングの課題について取り組んでいるか

訳注:訳注者は、日本でも同様の調査を進めることを望んでいる。また、現在、日本においても、ソーシャルネットワーキングの対策に関する方針やマニュアルの必要性は高まっており、たとえば業界ごとの標準化なども必要だろう。なお訳注者は、企業は従業員に対してソーシャルネットワーキングの利用を禁止することは不可能だと思っている。むしろ企業は、その健全な活用方法を従業員に啓蒙しつつ、問題が発生したときの対策をどう作るか、検討する方が健全であろう。また、今後、企業自身が積極的にソーシャルネットワーキングを活用する動向と対策についても今後論じていく必要があると思われる。特に経営者による対外的な発言は、過去よりさまざまな課題を持っていたが、ソーシャルネットワーキングの普及によって、ますます、重要な課題になってくるだろう。とりわけ、IRや法令の関わりにおいて、今後、従業員以上に、経営者自身に対しても、その啓蒙活動や教育訓練が必要になっていくだろう。

以上

(ご参照)
Thought Leadership ソーシャルネットワーキングとレピュテーションリスク デロイトアメリカの調査結果より(1)

 

 

 

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