金融商品取引法や会社法など、法律で監査を受けることを義務付けられている企業・団体に対する監査です。企業などが作成する財務諸表の内容がその利用者にとって問題なく利用できるレベルにあることを職業専門家かつ第三者である公認会計士または監査法人がチェックするものです。上場会社には2008年4月1日開始事業年度以降、内部統制監査、一体監査、四半期レビュー制度が適用されています。
財務諸表監査(四半期レビュー制度含む)と内部統制監査を一体となって実施する場合の監査を「一体監査」といいます。具体的には下記に記載した、財務諸表監査と内部統制監査とを、同一の監査人(公認会計士または監査法人)が実施することとなります。内部統制監査で得られた監査証拠及び財務諸表監査で得られた監査証拠を双方の監査にて利用することとなります。
財務諸表監査では、内部統制の有効性の検証を実施するとともに、実証手続(分析的手続や詳細テストを組み合わせて実施します)を実施することにより、連結財務諸表及び財務諸表に重大な影響を与える「会計上の修正事項」の有無を特定します。発見された「会計上の修正事項」は集計され、連結財務諸表及び財務諸表全体に与える影響が評価され、最終的な監査意見を形成いたします。
経営者は、内部統制を整備・運用する役割と責任を有しており、財務報告に係る内部統制についてその有効性を自ら評価し、その結果を内部統制報告書として外部に向けて報告することが求められています。経営者による内部統制報告書が適正であることを担保するため、財務諸表の監査を行っている監査人が監査を実施します。

(注1) 監査計画は、両監査の目的を達成できるよう、一体の計画として実施すべき手続き、その実施時期を策定します。
(注2) 内部統制監査で得られた監査証拠及び財務諸表監査で得られた監査証拠は、双方で利用することが可能です。例えば、内部統制監査で入手した業務プロセスの内部統制に関する監査証拠は、財務諸表監査において統制リスクの評価に利用することが可能であり、内部統制の整備・運用状況が良好な場合は、内部統制に依拠した監査アプローチをとることになります。
レビューでは、質問や分析を中心に、監査に比べ限定的な手続きが行われます。四半期レビューは、年度の財務諸表監査と同様の保証を得ることを目的とするものではなく、四半期レビューの方が保証レベルが低いとされています。四半期制度では四半期会計期間終了後45日以内の開示が必要です。トーマツは貴社と決算早期化についても十分な協議をし、また監査作業の効率化を実現します。
| 四半期財務諸表の範囲 | 開示対象期間 |
|---|---|
| 四半期貸借対照表 |
|
| 四半期損益計算書 |
|
| 四半期キャッシュ・フロー計算書 |
|
(注)株主資本変動計算書は不要。株主資本の著しい変動がある場合、主な変動事由を注記。
有限責任監査法人トーマツ
会計監査
問い合わせフォーム
Tel:03-3457-7321(大代表)
会計情報
会計・監査の最新情報を発信しています。皆さまのビジネスにお役立てください。
『会計情報』バックナンバー
トーマツがクライアントや会員向けに発行している月刊誌『会計情報』掲載記事をご紹介しています。その時々に話題となっている会計、税務、コンサルティング等をテーマに取り上げ、トーマツグループの専門家がわかりやすく解説しています。
10分でわかる新会計
最新の新会計基準等のポイントを解説します。
会計・監査用語
新聞・雑誌類に引用される会計・監査用語をわかりやすく解説します。
書籍
トーマツグループの専門家が執筆した書籍をご紹介します。
セミナー
トーマツグループが開催するセミナーをご案内しています。
トーマツ メールマガジン
ビジネスの各分野の最新情報やセミナー開催情報などをE-mailでお知らせする無料のサービスです。
トーマツグループ公式サイトの更新情報をご覧になりたい場合は、RSSをご利用ください。
トーマツグループヘッドライン
トーマツIFRS