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苦情および異議申立の受付

 

当社から、新規登録の場合の不登録又は判定保留、或いは登録後の一時停止又は取消しの通知を受けた顧客(受審組織又は登録組織 以下同様)は、必要な場合当社に異議申立をすることができます。また、当社の判定前の否定的審査結果に対し不満がある顧客、或いは当社に登録された顧客に関する認証業務に対して不満を有する者は、当社に苦情を申し立てることができます。
異議又は苦情の申立を行う者は、その事由の発生した日から30日以内に、当社の管理部長宛に「申立書」を提出して下さい。当社では、申立内容を確認し、内容に正当性があると認められる場合には、正式に受理し、以下の手順で実施します。併せて、これらの結果を申立者等に対して通知します。  (付図1.苦情・異議申立等の基本的な業務フロー 参照)異議申立に対する審議は、当社の運営委員会に設置される異議申立処理パネルが行います。異議申立者及び判定委員会メンバーには、意見陳述の機会が与えられます。異議申立処理パネルによる決定には、いずれの当事者も再度異議を唱えることはできません。
苦情に関する審議は、当社の判定委員会が行います。判定委員会は、必要に応じ、審査チ-ム、苦情申立者及びその他の関係者・参考人等に意見陳述の機会を与えます。
詳しくは「認証業務に関する異議申立及び苦情への対応について」をご覧下さい。ご質問やご不明な点等がございましたら、ご遠慮なく当社にお問い合わせ下さい。

付図1.苦情・異議申立等の基本的な業務フロー

苦情・異議申立等の基本的な業務フロー

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