ブックマーク eメール このページを印刷

紛争鉱物への対応支援

紛争鉱物は、コンゴ民主共和国及びその周辺国において産出された4種の鉱物(錫鉱石、タンタル鉱石、タングステン鉱石、金鉱石)及びその化合物が該当します。同地域において非人道的行為を繰り返す武装勢力の資金源となっており、それらを購入することは、結果として武装勢力に資金提供することになるため、米国では2010年夏、金融規制改革法において、紛争鉱物に関する規定が盛り込まれました。
米国製造業企業に対するサプライヤーである日本企業は、自身のサプライチェーンにおいて紛争鉱物を把握し、報告するよう供給先から求められています。トーマツは、企業の取り組みフローに沿って、以下の各局面においてサービスを提供します。


1. サプライチェーン調査支援

製品に使用される部品に含まれる紛争鉱物を特定し、そのサプライヤーに働きかけて紛争鉱物使用の有無を確認します。OECD(経済協力開発機構)ガイダンスや先進的な業界団体の活動をベースとして、効率的な調査を実施、もしくは支援します。調達先を特定することは必ずしも容易でないため、業務プロセス・データの整理分析の専門チームが対応しますが、製品種類が多く調査に時間がかかる場合には、「仮に紛争鉱物が含まれている」場合のリスクを評価し、リスクの高い部品から調査を実施する手法を提示します。


2. 管理体制の構築支援

優良サプライチェーンの確保と、紛争鉱物のモニタリングを継続的に実施する体制の構築を支援します。一旦紛争鉱物を排除したとしても、新規部品の製造・調達開始や調達先の変更により、紛争鉱物が混入する可能性があります。そこで、日本国内だけでなく海外子会社を含んだグローバルな観点から、継続的に紛争鉱物を排除する管理体制が必要であり、グローバル体制の構築を支援します。


3. 紛争鉱物に関する開示支援

顧客企業である米国上場企業からは、規制対応の観点から信頼性の高い報告が求められます。また、CSRの観点からは、CSR報告書等において、紛争鉱物使用の有無や排除の取組について開示が望まれます。規制、及びCSR両面から、適切な開示が行われるよう書面作成を支援します。


4. 外部監査の実施

SEC規則案では、米国上場企業は、紛争鉱物報告書*に対して第三者による外部監査を受ける必要があります。その過程で、サプライヤー各社が適切な仕入れや管理をしていることを確認する必要性から、サプライヤーに対し信頼性の高い報告を求めます。そこでトーマツは、サプライヤー向けに、米国上場企業に提出する報告(証明)に対する監査を実施します。
また、米国上場企業向けには、紛争鉱物報告書の外部監査、精錬所向けには、紛争鉱物を管理する内部統制の監査を行います。


5. サプライチェーン管理体制の合理化・効率化支援

紛争鉱物を継続的に排除する管理体制の構築をするに当たり、サプライチェーンの管理体制の合理化・効率化を支援します。サプライチェーンの見直しにより、集中購買によるコストダウンや、受注に見合った生産・在庫管理を図ります。たとえば、部品コードやサプライヤーコードのグループ会社間での統一といった課題においても、紛争鉱物を排除する観点を考慮することにより、より優れた紛争鉱物管理体制を構築することができます。


*紛争鉱物報告書
紛争鉱物条項が適用される米国上場会社が、「紛争鉱物なし」であると開示できない場合に、アニュアルレポートに添付(EXHIBIT)として開示される紛争鉱物にかかる手続き、製品等を記載した報告書

問い合わせ

エンタープライズ リスク サービス
問い合わせフォーム

関連するナレッジ

CSRに関する記事はこちら

トーマツ企業リスク研究所がWebサイトによる情報提供を行っています。

More 関連トピックス

  • 2012.05.16 今からでも遅くない紛争鉱物規制の理解:連載第1回~紛争鉱物とは~
    紛争鉱物開示制度において、紛争鉱物とは次の鉱物をさす。 ・錫(スズ)鉱石 ・タンタル鉱石 ・タングステン鉱石 ・金鉱石 の4種類の鉱物である。
  • 2012.04.20 紛争鉱物デューディリジェンス調査を支援するファンド設立
    製錬業者による紛争鉱物のデューディリジェンス調査を早期に促すために、EICC及びGeSIは中小規模の製錬業者向け「紛争に関わらない製錬業者のためのファンド」を設立した。
  • 2012.04.11 紛争鉱物規制の公表時期と最近のSEC委員長発言
    コンゴ民主共和国等原産の一部の金属(いわゆる紛争鉱物)について、使用状況の開示を求める米国ドッド・フランク法(※1)に関する、米国証券取引委員会(SEC)の詳細規則(以下、「SEC規則」という)の公表が遅れている。昨年12月の公表予定が延期された後、3月末現時点で公表は行われていない。これにより、3月決算の企業は適用年度が1年先送りとなり、2013年4月~2014年3月の状況を2014年4月以降に報告するスケジュールとなる見込みだ。