附帯税等について『会計情報』2010年1月号 |
現在、国税通則法上の附帯税には、加算税・利子税・延滞税があり、加算税に相当する地方税として加算金が、また、利子税・延滞税に相当する地方税として延滞金がそれぞれある。以下、本稿においては、これらを総合して「附帯税等」と呼ぶことにする。
附帯税等の納税義務は、納税者自身による申告書の提出により確定するのではなく、課税当局からの賦課決定通知をもって確定する。そのため、納税者によるプランニングの余地は乏しく、ともすれば受け身で捉えてしまいがちな税である。
しかし、附帯税等の税額は、本税を課税標準としているのであり、本税における増差税額が大きければ、附帯税等へのインパクトも比例的に大きくなる。また、賦課決定がなされてから納期限までの間には、時間的余裕が乏しいことが通常であり、納税資金の手当てについても無視できない。さらに、利子税および申告期限の延長に係る延滞金を除く附帯税等は、永久に損金算入することはできず、単に期ずれの問題として済ませられない面もある。
したがって、通常の税務申告を行う局面において、附帯税等のリスクを把握しておくことは、資金計画を立案する観点から重要である。特に、合併・買収等のM&A 取引を行う局面においては、ターゲットとなる企業の税務リスクを定量化する際、附帯税等の影響を加味することが、適正・妥当なバリュエーションを行うポイントになると考えられる。
そこで、本稿では、対象を法人に限った上で、附帯税等の制度の概要ならびに実務上のポイントを論じる。なお、対象税目は、実務上重要性が大きいと思われる、法人税・消費税・源泉所得税・地方税(法人住民税・法人事業税)に限らせていただく。
※続きは添付ファイルをご覧ください。


附帯税等について