移転価格調査で求められる書類の作成、および、日本の税務申告時における移転価格算定方法の開示要請への対応等の事前準備・文書化をサポートします。
今日、多国籍企業にとって移転価格調査は先進国のみならずアジア諸国などにおいても避けられないものとなっております。移転価格調査は、他の税務調査と比べて提出要求される書類が複雑かつ膨大であり、長期にわたることなどは周知のとおりです。
また移転価格調査において、企業が事前準備のないまま資料を提出することは、調査が企業にとって不利な方向へ向かうリスクを高めます。また、国によっては、提出期限内に書類の提出が出来ないとそのことだけでペナルティが課されてしまいます。
そこで、私たち移転価格グループでは、移転価格調査への事前準備として、各国の税制に沿った形で移転価格の妥当性を証明する書類の作成(ドキュメンテーション;文書化)をサポートし、移転価格更正リスクおよびクライアントの作業負担の低減等をサポートします。
クライアントの移転価格が各国の移転価格税制に適合したものであることを証明する書類を、移転価格調査を念頭におき作成します。
その際、必要に応じ、移転価格更正リスクの評価および新たな移転価格ポリシーの構築のサポートを行い、準備書類に記載する内容が税務当局に認められる内容になるようアドバイスをします。
(→ 「移転価格更正リスク評価」のページ参照。)
(→ 「移転価格ポリシー構築のサポート」のページ参照。)
平成15年度税制改正において、移転価格に関する開示義務に関しても改正が行われ、税務申告時に提出する別表17(3)において「移転価格算定方法」の開示が要請されることとなりました。移転価格算定方法は、日本の移転価格税制に示されたいずれかの方法を選んで記載することとされています。
この改正では、別表での開示義務以外、移転価格の正当性を証明する書類を整備する義務等は導入されていません。しかしながら、具体的な移転価格算定方法を開示するということは、将来の移転価格調査において、別表に記載した方法により移転価格の妥当性を証明することが求められることが予想されます。すなわち、税務申告時において、移転価格の分析が完了していなければ算定方法を記載することは困難になります。
また、この欄を空白にして別表を提出した場合、移転価格税制の遵守レベルが低いとみなされ調査を誘発するリスクが高まるものと思われます。
私たち移転価格グループではこの申告書別表における開示要請への適切な対応もサポートしています。
TP
税理士法人トーマツ
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パートナー 藤森 康一郎
パートナー 福島 節子
パートナー 金子 智彦
パートナー 小林 正彦
パートナー 下津 芳夫
パートナー Michael Tabart