Deloitte Tax LLPニューヨーク事務所と提携の上、日系企業の米国駐在員に対する米国個人所得税関連サービスを提供しています。
米国では日本とは異なり、個人所得税に関しては、個人が自己の責任において自らの所得を申告する制度(自己申告制度)を採用しています。よって、専門家による申告書作成支援なくしては、日系企業の担当者や米国駐在員に追加負担がかかってしまう事になります。また昨今、米国では毎年のように税法改正が行われ、時限立法措置が取られていますが、これに正しく対応するためには、常に税務知識をアップデートしておく事が必要です。
米国税務サービスグループは、長年米国での実務経験があり、米国税務のみならず国際税務にも精通しています。また、それだけではなく、個々日系企業特有の状況を理解し、クライアントの視点に立ってのサービスを提供します。
米国所得税の概要、申告書提出にあたっての注意点などをご説明します。特に、米国赴任直後で米国での所得税申告を初めて経験される方には有用です。
米国所得税の概要、申告書提出にあたっての注意点などについて説明を行います。特に、米国赴任直後でかつ米国での所得税申告を初めて経験される方には有用です。
米国税務サービスグループでは、東京を起点に2008年度には約2000名分の申告書を作成した実績があります。今後も現地や本社の担当者、駐在員の方々に満足いただけるサービスを提供します。
インターネット上のシステムで、申告書作成に必要な個人情報の入力や、完成した申告書の受取りができます。インターネットがつながる環境ならば、世界中どこでもアクセスが可能で、システムはパスワードにより厳重に保護されていますので、情報漏洩の心配はございません。
個人納税者に代わり、電子申告を行います。
米国では個人の全所得について総合課税の仕組みが採用されており、給与のみならず、個人の投資所得についてもすべて申告・税金を支払う必要があります。よって、各会社の精算ポリシーに従い税額を会社負担・個人負担分に分け、精算する必要が出てきます。
米国永住者の場合、米国を離れた後も全世界からの所得に関し米国で申告・税金を支払う義務が残ります。また、永住権を返上しても、義務が残る場合があり、種々の注意を要します
個人の所得を扱う日系企業担当者の負担を少しでも軽くするため、源泉徴収義務、会社・個人間の税額精算計算なども含め、種々の相談に応じます。