米国源泉の国際運輸業所得の相互免除を規定するIRC(米国内国歳入法)第883条の規則が改正され、米国に寄港・離発着する船舶・航空機のオペレーターのみならず傭船・リースを行っている保有者も、互恵主義による非課税措置を受けるためには、一定の要件および報告義務を満たす適格外国法人(Qualified Foreign Corporation)であることを証明するため、IRS(米国内国歳入庁)へ所定の様式(様式1120F)にて毎年報告することが義務づけられています。
税理士法人トーマツおよびDeloitte Tax LLPは、IRC第883条に基づく国際運輸業所得に係る米国への報告義務に関連するサービスを、商社、リース会社、海運会社等に対して幅広く提供しています。
税理士法人トーマツ東京事務所には、常時国際運輸業所得関連サービスチームを設置し、Deloitte Tax LLPニューヨーク事務所との緊密な連携により、迅速できめ細かな専門的なサービスを提供します。
アメリカ合衆国1986年法により、米国に拠点を持たない外国(法)人の国際運輸業所得についての規則が整備されました。1986年法が導入される以前は、国際運輸業所得のうち、米国で課税対象となる所得については明確でない部分もあり、法廷の場で争われることも多くありました。
1986年法では、米国発・着の国際運輸業に係る総所得の50%を米国源泉の課税対象とみなし、4%の税率で課税する非常にシンプルな方法を採り入れています。一方、米国内国歳入法(IRC)第883条では、国際運輸業総所得の減免措置がとられています。これは、日本、パナマ等、米国居住者が得た国際運輸業所得についての課税を免除している国の居住者に対してのみ、互恵主義の観点から米国の課税を免除するもので、この規定により、これまで日本、パナマ等の居住者は、米国での国際運輸業所得への課税が免除されていました。米国居住者が稼得する国際運輸業所得への減免措置を取る国は、1986年以降で60カ国以上増えています。
2003年8月26日米国財務省は、財務省決定通知(Treasury Decision=TD)9087号を公表しました。これにより、30日後の2003年9月24日からIRC 第883号の最終規則が発効されることになりました。その後、2004年合衆国雇用創出法(Job Creation Act of 2004)により、導入が1年間猶予され、2004年9月24日以降から始まる事業年度から最終規則が適用されることになっています。
米国に寄港・離発着した船舶・航空機を保有する法人の国際運輸業所得に関する次のサービスを行います。